Q&A
キーワード:補助率方式
1.事業内容
省エネルギー対策
- Q.
床暖房は補助対象ですか。
- A.
補助率方式の場合で、既存の暖房設備から効率が10%向上する場合に限り補助対象となります。
詳細は別紙11(PDF)、別紙12(PDF)を参照ください。
PDFファイルを開く - Q.
省エネルギー対策として、エネファームは補助対象ですか。
- A.
補助率方式の場合は補助対象となります。単価積上方式では、単価が設定されていませんので補助対象になりません。
・既存の住宅の状況が評価基準を満たしておらず、リフォームにより評価基準を満たすようになれば、エネファーム等も特定性能向上⼯事として補助対象になります。
【例1】既存の住宅が省エネルギー対策等級3に満たない状態から、躯体・開⼝部を断熱化、エネファーム、エコキュートの⾼効率な給湯器を導⼊、省エネルギー対策の評価基準(1)の①〜③のいずれかを満たすようになる場合
【例2】既存の住宅が断熱等性能等級4に満たない状態から、躯体・開⼝部を断熱化、エネファーム、エコキュートの⾼効率な給湯器を導⼊、省エネルギー対策の認定基準(1)、(2)のいずれかを満たすようになる場合
【例3】改修タイプA〜Dは、以下の状態から評価基準を満たすリフォームを⾏う場合
・対象とする居室の開⼝部・躯体の断熱性等が評価基準に満たない状態 かつ 給湯器がエネファーム、エコキュートではない状態
・エネファーム、エコキュートを補助対象とする場合、躯体・開⼝部と給湯器の両⽅の既存状態が、性能に満たないことを確認できる資料を提出していただきます。具体的な提出資料の内容等は、別紙14で⽰します。
・既存状態の確認ができない場合、エネファーム、エコキュートについては、省エネルギー対策であっても防災・レジリエンス性向上⼯事と同様に、補助対象⼯事費は45万円が上限になり、その他性能向上⼯事になります。
・防災・レジリエンス性向上⼯事に補助対象額の上限が設けられたため、省エネルギー対策でもエネファーム、エコキュートについて、補助対象とする場合の条件を設けます。
PDFファイルを開く
補助額
- Q.
その他性能向上工事の費用は特定性能向上工事の費用を上限として補助対象になりますが、「補助率方式」の場合、それらの工事範囲等を切り分ける必要がありますか。
- A.
工事範囲や工事内容を分ける必要があります。
- Q.
補助率方式で、複数箇所のトイレ交換(節水型トイレへの交換)があった場合、いずれか1箇所が補助対象になるが、任意の箇所を補助対象として良いか。
- A.
最も安価なものを補助対象とします。
- Q.
補助率方式の場合で、耐震改修や給排水管の交換工事を実施する場合、道連れ工事として床や壁の張り替え工事を補助対象として良いか。
- A.
補助対象とすることができます。ただし、従前の床や壁の仕様と同等のもののみを補助対象とします。(高価な材料等の場合は補助対象外。)
- Q.
補助率方式の場合、維持管理・更新の容易性を向上させるための工事はどこまで補助対象になりますか。
- A.
給排水管の更新工事としては、次のいずれかに該当する工事は「特定性能向上工事」として補助対象になりえます。
・配管の一部がコンクリートに埋設されている状態から、埋設されない位置に設置し直す工事
・専用配管が他住戸に設置されている状態の是正工事
・給水管を先分岐方式からさや管ヘッダー方式に更新する工事配管の更生工事(ライニング工事)などの工事については、インスペクションにおける指摘がある場合には、「その他性能向上工事」としてとして補助対象になりえます。
これまで、鋼管を腐食等しにくい材質等の管に交換する工事を特定性能向上工事として認めてきましたが、評価基準で評価することができない工事に該当するため、令和6年度から特定性能向上工事と認めないこととします。
令和5年度に全体設計承認を受けて令和6年度も工事を行う場合に限って、特定性能向上工事として認めます。 - Q.
施工業者と建材業者が関係会社の場合でも、三者見積りが必要ですか。
- A.
施工業者と建材業者が関係会社の場合は三者見積りは不要です。 発注者(住宅所有者)と施工業者が関係会社で、補助率方式を用いる場合に限り、関係会社以外の者を含む三者以上からの見積り結果を提出してください。単価積上方式の場合は不要です。
- Q.
三者見積りはどのように作成するのか。
- A.
補助対象工事費の妥当性を確認しますので、同内容の工事を関係会社以外の者に発注した場合の工事費を二者以上から取得して、比較できるように一覧に整理して提示してください。
- Q.
交付申請後に、補助額の算定方式を単価積上方式から補助率方式に変更することは可能ですか。
- A.
交付申請書を提出した後、補助額の算定方式を変更することは、原則認められません。 やむを得ない事情により算定方式を変更する必要が生じた場合には、その旨を支援室にメール等の書面で報告した上で、補助率方式用の交付申請書類一式を作成し、改めて交付申請してください。 なお、補助率方式から単価積上方式に変更する場合も同様です。