長期優良住宅化リフォーム推進事業
長期優良住宅化
リフォーム推進事業

国立研究開発法人 建築研究所

長期優良住宅(増改築)認定基準[概要]

「長期優良住宅(増改築)」の認定を受けるためには、次のような認定基準(下表:増改築認定基準の概要)を満たす必要があります。
長期優良住宅認定制度は、「一戸建ての住宅」「共同住宅等」のどちらも利用できます。
評価基準への適合は、評価室事務局の技術的審査において確認されます。
増改築認定基準への適合は、登録住宅性能評価機関及び所管行政庁の審査により確認されます。

「増改築認定基準」と「評価基準」の比較目安
性能項目等

増改築認定基準の概要

評価基準の概要

劣化対策

劣化対策等級(構造躯体等)等級3
かつ 構造の種類に応じた基準

劣化対策等級(構造躯体等)等級2
かつ 構造の種類に応じた基準

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。

木造

外壁の軸組等:外壁通気構造に加えて外壁軸組の防腐防蟻処理 
一部の基準は、維持保全の強化による対策措置有

木造

外壁の軸組等:外壁通気構造、外壁軸組の防腐防蟻処理等のいずれか 
一部の基準は、維持保全の強化による対策措置有

鉄骨造

柱、梁、筋かいに使用している鋼材の厚さ区分に応じた防錆措置
または 上記木造の基準 

鉄骨造

柱、梁、筋かいに使用している鋼材の厚さ区分に応じた防錆措置

鉄筋コンクリート造

・水セメント比45%
・かぶり厚さを増す
(中性化深さの測定によることも可能)
・塩化物イオン量が0.3kg/m³以下
検査済証による確認等の措置有

鉄筋コンクリート造

・水セメント比50%
・かぶり厚さを増す
(中性化深さの測定によることも可能)
・塩化物イオン量が0.6kg/m³以下
検査済証による確認等の措置有

耐震性

耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) 等級1 (新耐震基準相当)等
検査済証による確認

耐震等級(倒壊等防止) 等級1 (新耐震基準相当)等
または
昭和56年6月1日以降着工、当時の耐震性が保持されていることの確認 等

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。

省エネルギー性

断熱等性能等級 等級4
〈地域区分 5地域の例〉
  ・UA 値≦0.87W/㎡・K
  ・ηAC 値≦3.0
または
断熱等性能等級 等級3
かつ 一次エネルギー消費量等級 等級4(BEI≦1.0)

断熱等性能等級 等級3
  〈地域区分 5地域の例〉
  ・UA 値≦1.54W/㎡・K
  ・ηAC 値≦4.0
かつ 開口部の一定の断熱措置
または
これらに準じる仕様(改修タイプ)に適合すること

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

維持管理・
更新の容易性

一戸建ての住宅

専用配管の構造

維持管理対策 等級3(専用配管) (既存住宅)
※ガス管に係るものを除く
ただし、一部の基準については同等と認められる代替基準による適合を可とする。

維持管理対策 等級2 (専用配管) (既存住宅)の一部等に適合すること
※ガス管に係るものを除く
ただし、一部の基準については同等と認められる代替基準による適合を可とする。

構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

共同住宅等

専用配管の構造

維持管理対策 等級3(専用配管)(既存住宅)
※ガス管に係るものを除く
ただし、一部の基準については同等と認められる代替基準による適合を可とする。

維持管理対策 等級2(専用配管)(既存住宅)の一部等に適合すること
※ガス管に係るものを除く
ただし、一部の基準については同等と認められる代替基準による適合を可とする。

共用配管の構造

維持管理対策 等級3(共用配管)(既存住宅)
※ガス管に係るものを除く
更新対策 等級3(共用排水管)(既存住宅)
ただし、一部の基準については同等と認められる代替基準による適合を可とする。

維持管理対策 等級2(共用配管)(既存住宅)の一部等に適合すること
※ガス管に係るものを除く
更新対策 等級2(共用排水管)(既存住宅)の一部等に適合すること
ただし、一部の基準については同等と認められる代替基準による適合を可とする。

バリアフリー性
(共同住宅等)

高齢者等配慮対策等級(共用部分)等級3(既存住宅)
のうち一部の項目に適合すること。
※各階を連絡する共用階段のうち少なくとも一つが、両側に手すりを設置した場合、エレベータに関する基準を適用しない。

エレベーターの基準を除く、高齢者等配慮対策等級(共用部分)等級3(既存住宅)
のうち一部の項目に適合すること。

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

可変性
(共同住宅・長屋)

躯体天井高さ 2,650mm 以上
または
居室天井高さ 2,400mm 以上

次の(1)または(2)のいずれか
(1)現状よりも天井高さを低くしないこと
(2)躯体天井高さ 2,650mm 以上 または 居室天井高さ 2,400mm 以上

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

住戸面積

一戸建ての住宅
75㎡以上

※少なくとも1の階の床面積が 40 ㎡以上
(階段部分を除く面積)
※地域の実情を勘案して所管行政庁が別に定める場合は、その面積要件を満たす必要がある。

一戸建ての住宅
55㎡以上

※少なくとも1の階の床面積が 40 ㎡以上
(階段部分を除く面積)

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

共同住宅等
40 ㎡以上

共同住宅等
40 ㎡以上

居住環境

地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図られていること。

地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図られていること。

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

維持保全計画

以下の部分・設備について定期的な点検・補修等に関する計画を策定

以下の部分・設備について定期的な点検・補修等に関する計画を策定

建築時から将来(維持保全の期間30年以上)を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

・住宅の構造耐力上主要な部分
・住宅の雨水の浸入を防止する部分
・住宅に設ける給水又は排水のための設備

・住宅の構造耐力上主要な部分
・住宅の雨水の浸入を防止する部分
・住宅に設ける給水又は排水のための設備(補助対象とした設備を含む

災害配慮

災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じる。
※申請先の所管行政庁に確認が必要

 

自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。

詳細は「住宅性能に係わる評価基準」を参照