長期優良住宅(増改築)認定基準[概要]
長期優良住宅認定制度は、「一戸建ての住宅」「共同住宅等」のどちらも利用できます。
評価基準への適合は、評価室事務局の技術的審査において確認されます。
増改築認定基準への適合は、登録住宅性能評価機関及び所管行政庁の審査により確認されます。
「増改築認定基準」と「評価基準」の比較目安
性能項目等 | 増改築認定基準の概要 |
評価基準の概要 |
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劣化対策 | 劣化対策等級(構造躯体等)等級3 |
劣化対策等級(構造躯体等)等級2 |
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数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 | 木造 |
外壁の軸組等:外壁通気構造に加えて外壁軸組の防腐防蟻処理 等 |
木造 |
外壁の軸組等:外壁通気構造、外壁軸組の防腐防蟻処理等のいずれか 等 |
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鉄骨造 |
柱、梁、筋かいに使用している鋼材の厚さ区分に応じた防錆措置 |
鉄骨造 | 柱、梁、筋かいに使用している鋼材の厚さ区分に応じた防錆措置 |
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鉄筋コンクリート造 |
・水セメント比45% |
鉄筋コンクリート造 |
・水セメント比50% |
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耐震性 |
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) 等級1 (新耐震基準相当)等 |
耐震等級(倒壊等防止) 等級1 (新耐震基準相当)等 |
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極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 |
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省エネルギー性 |
断熱等性能等級 等級4 |
断熱等性能等級 等級3 |
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必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 |
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維持管理・ |
一戸建ての住宅 | 専用配管の構造 |
維持管理対策 等級3(専用配管) (既存住宅) |
維持管理対策 等級2 (専用配管) (既存住宅)の一部等に適合すること |
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構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 |
共同住宅等 |
専用配管の構造 |
維持管理対策 等級3(専用配管)(既存住宅) |
維持管理対策 等級2(専用配管)(既存住宅)の一部等に適合すること |
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共用配管の構造 |
維持管理対策 等級3(共用配管)(既存住宅) |
維持管理対策 等級2(共用配管)(既存住宅)の一部等に適合すること |
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バリアフリー性 |
高齢者等配慮対策等級(共用部分)等級3(既存住宅) |
エレベーターの基準を除く、高齢者等配慮対策等級(共用部分)等級3(既存住宅) |
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将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 |
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可変性 |
躯体天井高さ 2,650mm 以上 |
次の(1)または(2)のいずれか |
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居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 |
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住戸面積 |
一戸建ての住宅 |
※少なくとも1の階の床面積が 40 ㎡以上 |
一戸建ての住宅 |
※少なくとも1の階の床面積が 40 ㎡以上 |
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良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 |
共同住宅等 |
共同住宅等 |
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居住環境 |
地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図られていること。 |
地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図られていること。 |
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良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 |
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維持保全計画 |
以下の部分・設備について定期的な点検・補修等に関する計画を策定 |
以下の部分・設備について定期的な点検・補修等に関する計画を策定 |
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建築時から将来(維持保全の期間30年以上)を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。 | ・住宅の構造耐力上主要な部分 |
・住宅の構造耐力上主要な部分 |
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災害配慮 |
災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じる。 |
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自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。 |
詳細は「住宅性能に係わる評価基準」を参照