住宅の性能向上工事
補助金を受けるための要件
本事業の要件に適合する必要があります。
本事業の要件については、「補助金を受けるための要件」をご確認ください。
本事業の要件については、「補助金を受けるための要件」をご確認ください。
住宅の性能向上工事に関する要件
「特定性能向上リフォーム工事」と「その他性能向上リフォーム工事」があります。
●住宅の性能向上工事
特定性能向上リフォーム工事
(①~③はリフォーム後に基準適合が必要な項目です。認定長期優良住宅型を選択の場合は④~⑥も必須)
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その他性能向上リフォーム工事
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※その他性能向上リフォーム工事費に係る補助金の額は、特定性能向上リフォーム工事費に係る補助金の額の1/2を超えない額となりますのでご注意ください。
※増築する部分は補助対象外です(但し、『子育て世帯向け改修工事の内容』及び『防災性の向上・レジリエンス性向け改修工事の内容』に「増築工事も補助対象とする」旨が記載されている場合は対象になります)
〈特定性能向上工事の要件〉
・住宅の性能基準に適合させるための工事費のうち、特定の性能項目①~④(共同住宅は⑤⑥を含む)の工事及び付帯工事が対象です。
・原則、基準に適合していない状態から適合する状態へのリフォーム工事を対象とします。
〈その他性能向上工事の要件〉
・インスペクションで指摘を受けた箇所の改修工事(外壁、屋根 の改修工事等)
・バリアフリー工事
・環境負荷の低い設備への改修
・テレワーク環境整備改修
・高齢期に備えた住まいへの改修
・性能が向上する工事であっても、リフォーム後の性能が評価基準に満たない④~⑥の工事
・評価基準に適合している状態からの交換工事のうち、性能向上する工事
※性能評価基準の内容については、「住宅性能に係る評価基準」をご確認ください。
〈特定性能向上リフォーム工事の例〉
・住宅の性能基準に適合させるための工事費のうち、特定の性能項目①~④(共同住宅は⑤⑥を含む)の工事及び付帯工事が対象です。
・原則、基準に適合していない状態から適合する状態へのリフォーム工事を対象とします。
〈その他性能向上リフォーム工事の例〉
その他性能向上工事
高断熱浴槽の設置、節水型トイレの設置
性能が向上する工事であっても、リフォーム後の性能が評価基準に満たない工事
評価基準に適合している状態からの交換工事のうち、性能向上する工事
性能が向上する工事であっても、リフォーム後の性能が評価基準に満たない工事
評価基準に適合している状態からの交換工事のうち、性能向上する工事
インスペクションで指摘を受けた箇所の改修工事
外壁、屋根の塗装、外壁、屋根の張替え工事、雨樋の交換
バリアフリー改修工事
高齢期に備えた住まいへの改修工事
手すりの設置工事、床段差の解消工事、玄関スペースの拡大、未使用の部屋の別用途化 など
テレワーク環境整備改修工事
部屋を仕切る間仕切、壁や建具等の設置、環境設備の為の配線工事
など
など