長期優良住宅化リフォーム推進事業
長期優良住宅化
リフォーム推進事業

国立研究開発法人 建築研究所

Q&A

キーワード:その他性能向上工事


1.事業内容

維持管理・更新の容易性
Q

配管材料を錆びやすいものから錆びにくいものへ変更する⼯事は特定性能向上⼯事とすることができるか?
 

A
評価基準に直接影響しない配管材料を変更する⼯事は、劣化しにくい配管材料への変更であっても特定性能向上⼯事とすることはできません。その他性能向上⼯事としてください。
構造躯体等の劣化対策
Q
劣化対策として外壁を通気構造化する場合、「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
A
リフォーム前に住宅の外壁全体について通気構造となっていなかったものを、下地工事を含む外壁の通気構造化工事により住宅の外壁全体について通気構造とする工事である場合、「特定性能向上工事」として扱います。その他の場合は、「その他性能向上工事」になります。
Q
現状で外壁通気構造となっているものの外壁材の取替え工事(サイディングの貼り替え等)はその他性能向上工事に該当するか。
A
インスペクションで指摘を受けた劣化事象を補修する場合に限り、その他性能向上工事に該当します。 単なる外壁材の取替え工事は、補助対象外です。
高齢者等対策
Q
戸建住宅で、ホームエレベーターの新設は補助対象になるか。
A
戸建住宅でホームエレベーターの新設は、その他性能向上工事として補助対象になります。ただし、ホームエレベーターの新設に伴って耐震性の確保が必要です。
Q
戸建住宅や共同住宅の専有部分のバリアフリー工事は補助対象となりますか。
A
その他性能向上工事の対象となります。
単価積上方式、補助率方式により対象となる工事内容が異なりますので、詳細は別紙11(PDF)を参照ください。

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三世代同居対応改修工事
Q
「三世代同居対応改修工事」は実施するが、 「特定性能向上工事」は行わない場合、「その他性能向上工事」の上限はどのように計算すれば良いでしょうか。
A
「特定性能向上工事」を行わない場合は、「その他性能向上工事」を補助対象とすることはできません。
省エネルギー対策
Q
改修タイプBで主たる居室の開口部を断熱化した他、主たる居室の壁、床、天井についても断熱化を図る場合、又は、その他の居室についても断熱化を図る場合、補助対象となりますか。
A
改修タイプBに適合するリフォームと同時に、外皮に接する開口部、壁、床、天井のうちいずれか1種類以上について、その対象部位が存する室(非居室でも可)全体を評価基準に適合するまで断熱化を図る場合は特定性能向上工事、それ以外の場合はその他性能向上工事として補助対象になります。
この考え方は、タイプB以外の改修タイプに適合させた上で、さらに断熱化を図る場合も同様です。
なお、同じ部位について、特定性能向上工事とその他性能向上工事の両方を実施する場合は、それぞれで計上してください。
様式8の記入方法については、別紙8(PDF)をご参照ください。

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補助額
Q
その他性能向上工事の費用は特定性能向上工事の費用を上限として補助対象になりますが、「補助率方式」の場合、それらの工事範囲等を切り分ける必要がありますか。
A
工事範囲や工事内容を分ける必要があります。
Q
インスペクションで認められた劣化事象の補修工事は、「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
A
「その他性能向上工事」に該当します。 ただし、以下の補修工事は補助対象外となります。
・現況検査チェックシートのオプション項目に係る指摘
・築10年以内の住宅について、事業者が瑕疵担保責任を負うもの
Q
鉄筋コンクリート造の外壁の補修(クラック補修等)や屋根等の防水層の補修は劣化対策として特定性能向上工事に含むことはできますか。
A
できません。インスペクションで指摘がある場合「その他性能向上工事」に含むことは可能です。
Q
仮設足場の設置工事費は「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
A
仮設足場(外壁)、仮設足場(屋根)のそれぞれで、仮設足場の設置を必要とする工事と同じ区分とします。仮設足場(外壁)の設置を必要とする工事が「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」の両方ある場合は、仮設足場(外壁)工事は、全額「特定性能向上工事」とします。 (例) 1)屋根塗装(その他性能向上工事)のために外壁足場をかける場合は、外壁足場を「その他性能向上工事」として計上します。 2)屋根塗装(その他性能向上工事)のために外壁足場と屋根足場をかける場合は、両方とも「その他性能向上工事」として計上します。 3)屋根軽量化工事(特定性能向上工事)のために外壁足場と屋根足場を掛ける場合は、両方とも「特定性能向上工事」として計上します。 4)外壁工事(特定性能向上工事)と屋根塗装(その他性能向上工事)がある場合、外壁足場は「特定性能向上工事」、屋根足場は「その他性能向上工事」として計上します。
Q
補助対象となる節湯水栓の基準を教えてください。
A
補助対象となる節湯水栓の基準は、次の通りです。
建築物エネルギー消費性能基準を満たす節湯水栓
・手元止水機構を有する水栓(節湯A1)
・小流量吐水機構を有する水栓(節湯B1)
・水優先吐水機構を有する水栓 (節湯C1)
なお、節湯の種類を組合わせた場合も補助対象となります。