Q&A
キーワード:施工業者
1.事業内容
対象事業者
- Q.
補助金の交付申請はリフォーム工事を発注する住宅の所有者が行うのでしょうか。
- A.
補助金の申請者は、「施工業者」または「買取再販業者」のいずれかの事業者となります。 申請する事業者は予め事業者ポータルサイトに事業者情報を登録する必要があります。なお、事前採択タイプでこの事業に応募し採択された「施工業者」または「買取再販業者」は、採択時に登録され公表されます。
補助額
- Q.
施工業者が費用負担したインスペクションは、補助対象でしょうか。
- A.
インスペクション費用を補助対象とするには、発注者(住宅所有者)と締結したインスペクションに関する契約書等に基づき、発注者(住宅所有者)が費用負担していることが必要です。
(詳しくは実施支援室(https://www.choki-r-shien.com/r6/inquiry.html)にお問い合わせください。) - Q.
長期優良住宅(増改築)認定の申請手数料を施工業者が立て替えて支払ったが補助対象となるのでしょうか。
- A.
長期優良住宅の認定費用を発注者(住宅所有者)が費用負担している場合に限り、補助対象となります。
発注者(住宅所有者)が施工業者へ支払い、施工業者が所管行政庁又は評価機関へ支払う場合は、その双方の支払いが確認できる書類を提出してください。(詳しくは実施支援室(https://www.choki-r-shien.com/r6/inquiry.html)にお問い合わせください。) - Q.
施工業者と建材業者が関係会社の場合でも、三者見積りが必要ですか。
- A.
施工業者と建材業者が関係会社の場合は三者見積りは不要です。 発注者(住宅所有者)と施工業者が関係会社で、補助率方式を用いる場合に限り、関係会社以外の者を含む三者以上からの見積り結果を提出してください。単価積上方式の場合は不要です。
- Q.
三者見積りはどのように作成するのか。
- A.
補助対象工事費の妥当性を確認しますので、同内容の工事を関係会社以外の者に発注した場合の工事費を二者以上から取得して、比較できるように一覧に整理して提示してください。