長期優良住宅化リフォーム推進事業
長期優良住宅化
リフォーム推進事業

国立研究開発法人 建築研究所

Q&A

キーワード:家庭用コージェネレーション設備


1.事業内容

省エネルギー対策
Q
省エネルギー対策として、エネファームは補助対象ですか。
A
補助率方式の場合は補助対象となります。単価積上方式では、単価が設定されていませんので補助対象になりません。
・既存の住宅の状況が評価基準を満たしておらず、リフォームにより評価基準を満たすようになれば、エネファーム等も特定性能向上⼯事として補助対象になります。
【例1】既存の住宅が省エネルギー対策等級3に満たない状態から、躯体・開⼝部を断熱化、エネファーム、エコキュートの⾼効率な給湯器を導⼊、省エネルギー対策の評価基準(1)の①〜③のいずれかを満たすようになる場合
【例2】既存の住宅が断熱等性能等級4に満たない状態から、躯体・開⼝部を断熱化、エネファーム、エコキュートの⾼効率な給湯器を導⼊、省エネルギー対策の認定基準(1)、(2)のいずれかを満たすようになる場合
【例3】改修タイプA〜Dは、以下の状態から評価基準を満たすリフォームを⾏う場合
・対象とする居室の開⼝部・躯体の断熱性等が評価基準に満たない状態 かつ 給湯器がエネファーム、エコキュートではない状態
・エネファーム、エコキュートを補助対象とする場合、躯体・開⼝部と給湯器の両⽅の既存状態が、性能に満たないことを確認できる資料を提出していただきます。具体的な提出資料の内容等は、別紙14で⽰します。
・既存状態の確認ができない場合、エネファーム、エコキュートについては、省エネルギー対策であっても防災・レジリエンス性向上⼯事と同様に、補助対象⼯事費は45万円が上限になり、その他性能向上⼯事になります。
・防災・レジリエンス性向上⼯事に補助対象額の上限が設けられたため、省エネルギー対策でもエネファーム、エコキュートについて、補助対象とする場合の条件を設けます。

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Q
省エネルギー対策・改修タイプで、エネファーム、エコキュートを、特定性能向上工事として補助対象にできる要件は何か?
A
省エネルギー対策・改修タイプで、エネファーム、エコキュートを特定性能向上工事として申請することができるのは、
 
・開口部等の断熱性が、原則評価基準に満たない状態から満たす状態へ、
 かつ
・給湯器が在来型からエネファーム、エコキュートへ、
 
両方のリフォームを行う場合に限定され、エネファーム、エコキュートのみの工事では特定性能向上工事になりません。
詳しくは別紙16をご確認ください。

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防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事
Q
リフォーム前が家庭用コージェネレーション設備である場合、この設備の交換はレジリエンス性向上改修工事の対象となりますか。
A
リフォーム前の家庭用コージェネレーション設備が、停電時発電継続機能がないものから、リフォーム後に同機能があるものへ交換する場合は、レジリエンス性向上改修工事の対象となります。リフォーム前の設備に同機能がある場合の交換工事は補助対象にならず、自立切替装置を追加する工事は補助対象になります。また、補助対象であることを確認するため、リフォーム前後で同機能の有無をカタログ及び現地の写真等により確認できることが必要です。