Q&A
キーワード:防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事
1.事業内容
対象事業
- Q.
増築部分が補助対象となる場合はどのようなときでしょうか。
- A.
面積要件を満たすための増築は対象外です。
ただし本事業では、三世代同居対応工事、子育て世帯向け改修工事、防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事について、増築工事を含めて補助対象とする場合があります。
「三世代同居対応改修工事」
増築部分に調理室等を増設する工事等、その増設費用(増築に係る躯体工事費は含まない)に限り、三世代同居対応改修工事として補助対象とします。
「子育て世帯向け改修工事」
浴室の面積を確保するための拡張工事を実施するための増築等、「子育て世帯向け改修工事の内容」に、増築を含む旨記載のあるものが対象です。
「防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事」
浸水リスクの低い場所へ電気設備を設置するため電気室を増築部分に移設するための増築、防災倉庫を設置するための増築等、防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事を実施する上で必要な増築工事を補助対象とします。
三世代同居対応改修工事、子育て世帯向け改修工事、防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事に関係しない増築(書斎を作るための増築工事等)は補助対象外です。
詳しくは「三世代同居対応改修工事の内容」、「子育て世帯向け改修工事の内容」、「防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事の内容」資料を、評価室事務局HPから参照してください。
https://r06.choki-reform.com/doc/three_households_r06.pdf
https://r06.choki-reform.com/doc/child_r06.pdf
https://r06.choki-reform.com/doc/bosai_r06.pdf
補助額
- Q.
耐震補強上、増築工事になる構法を採用した場合等、評価基準適合のために必要な増築部分の工事費も補助対象になりませんか。
- A.
原則、増築部分は対象外ですが、専ら耐震性の評価基準適合のための増築(バルコニーの先端に耐震補強のフレーム設置による面積増、共同住宅における共用廊下の拡幅等)にあたる場合は、補助対象とすることができます。
防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事
- Q.
認定長期優良住宅型の認定基準を満たす住宅で、防災性の向上・レジリエンス性能向上改修工事のみ補助対象とする場合、上限は210万円となるのか?
- A.
性能向上工事を伴わずに防災性の向上・レジリエンス性能向上改修工事のみ補助対象とする場合、評価基準型以外は、補助対象外になります。従って認定長期優良住宅型の認定基準を満たす場合であっても評価基準型としての申請になり、補助額の上限は15万円になります。
- Q.
防災性の向上,レジリエンス性の向上改修工事を実施するための要件はありますか。
- A.
各々、本事業で定めた分野に該当する工事を対象とします。
住宅や発注者に特別な要件は定めていませんが、本事業の要件に適合する必要はあります。
改修工事の詳細は、防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事の内容を参照してください。
https://r06.choki-reform.com/doc/bosai_r06.pdf - Q.
電気自動車からの給電において、パワーコンディショナーと同等の機能を有する機器は補助対象となりますか。
- A.
パワーコンディショナーと同等の機能を有し、住宅の一部として照明やコンセントに給電できるものは補助の対象になります。この場合、全負荷型である必要があり、可搬のケーブルなどで構成される簡易なシステムは補助対象外です。
- Q.
リフォーム前が家庭用コージェネレーション設備である場合、この設備の交換はレジリエンス性向上改修工事の対象となりますか。
- A.
リフォーム前の家庭用コージェネレーション設備が、停電時発電継続機能がないものから、リフォーム後に同機能があるものへ交換する場合は、レジリエンス性向上改修工事の対象となります。リフォーム前の設備に同機能がある場合の交換工事は補助対象にならず、自立切替装置を追加する工事は補助対象になります。また、補助対象であることを確認するため、リフォーム前後で同機能の有無をカタログ及び現地の写真等により確認できることが必要です。
- Q.
リフォーム前が貯湯タンクを有する給湯機である場合、この設備の交換はレジリエンス性向上改修工事の対象となりますか。
- A.
リフォーム前の貯湯タンクを有する給湯機が、要件を満たさない(タンク容量が150リットル未満等)ものから、リフォーム後に要件を満たすものへ交換する場合は、レジリエンス性向上改修工事の対象となります。リフォーム前の設備が要件を既に満たす場合の交換工事は原則として補助対象になりません。また、補助対象であることを確認するため、リフォーム前後で製品の仕様をカタログ及び現地の写真等により確認できることが必要です。
- Q.
雨水利用タンクの設置方法について、ワイヤー等で簡易に固定するものは補助対象外とありますが、どのように固定していれば補助対象となりますか。
- A.
床面・柱・壁等に、ボルト留めやチェーン、金具により固定してください。
別紙13で補助対象として認められるもの、認められないものを例示しています。
PDFファイルを開く - Q.
防災性の向上改修工事にある「瓦の交換工事」について、瓦以外の屋根材への改修工事を対象とすることは可能か?
- A.
リフォーム後の屋根材が、ガイドラインに示された耐風性・耐震性を有することを確認できる仕様であれば、ガイドラインに示された瓦、厚形スレート以外の建材であっても補助対象になります。