長期優良住宅化リフォーム推進事業
長期優良住宅化
リフォーム推進事業

国立研究開発法人 建築研究所

Q&A

キーワード:子育て世帯向け改修工事


1.事業内容

子育て世帯向け改修工事
Q
子育て世帯向け改修工事を実施するための要件はありますか。
A
令和6年4月1日又は交付申請日時点に18歳未満の子と同居している方、もしくは工事発注者が令和6年4月1日時点で40歳未満である場合を対象とします。
Q
子育て世帯の要件について、18歳未満の子が両親がおらず祖父母と暮らしている場合や、親戚の子供を預かっている場合、養子の場合も子育て世帯の対象になりますか。
A
令和6年4月1日又は申請時点で、18歳未満の方と同居していれば対象となります。
Q
補助対象となるかの相談はどこに問い合わせすればよいですか。
A
住宅性能に関する技術的相談と同じく、評価室事務局に問い合わせしてください。⇒soudan@choki-reform.com
Q
衝撃吸収性のある床材とはどのようなものか?
A
クッションフロア等の床材で、JIS A6519(体育館用鋼製床下地構成材)に定められた方法により、G値が100G以下の衝撃吸収性能を有するものを想定しています。 交付申請時に添付する書類として、メーカーカタログ等で性能の表示されている資料を添付していただきます。
Q
サッシの交換等を行う場合の一定の断熱措置とはどのようなものか?
A
省エネルギー対策で、断熱等性能等級3等の基準に適合させる際に追加で求められる水準の断熱化を行ってください。
具体的には、「概要資料」P116に記載された内容のものです。 ⇒https://R06.choki-reform.com/doc/summary_doc_all.pdf
Q
認定長期優良住宅型の認定基準を満たす住宅で子育て世帯向け改修工事のみ補助対象とする場合、上限は210万円となるのか?
A
性能向上工事を伴わずに子育て世帯向け改修工事のみ補助対象とする場合、評価基準型以外は、補助対象外になります。従って認定長期優良住宅型の認定基準を満たす場合であっても評価基準型としての申請になり、補助額の上限は130万円(80万円+50万円)になります。
Q
子育て世帯向け改修工事の給湯設備の大型化に該当する給湯器工事に次のものが該当するか?  改修前 ガス給湯器 24号  改修後 ヒートポンプ式給湯器(貯湯量460リットル) メーカーカタログではガス給湯器24号は4人向け、ヒートポンプ式460リットルは4~5人向けとなっており、より人数の多い世帯に対応できるものとなっている。
A
ガス給湯器とヒートポンプ式給湯器は、直接に容量が拡大することを確認することができれば子育て世帯向け改修工事の給湯設備の大型化に該当するものと認めます。 従って、ガス給湯器からヒートポンプ式給湯器等、異なる種類の給湯器に変更する場合、この確認ができないため、この項目では補助対象になりません。(省エネルギー対策の評価基準を満たした場合は性能向上工事として補助対象になります。)
Q
子育て世帯向け改修工事にある「掃除しやすいレンジフード取付け工事」について、自動清掃機能付きのレンジフードは補助対象になりますか。
A
自動清掃機能付きのレンジフードであっても、次に示す掃除しやすいレンジフードの要件を満たさないものは、補助対象となりません。「掃除しやすいレンジフード」の要件は、次の通りです。
工具を使用することなく、使用者が着脱可能であることで、洗い掃除を可能としているもの、又は清掃の際、水(ぬるま湯)や台所用洗剤によって、油煙汚れを除去し易くする目的の表面処理を施したものであること
対象事業
Q
増築部分が補助対象となる場合はどのようなときでしょうか。
A
面積要件を満たすための増築は対象外です。
ただし本事業では、三世代同居対応工事、子育て世帯向け改修工事、防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事について、増築工事を含めて補助対象とする場合があります。
「三世代同居対応改修工事」
増築部分に調理室等を増設する工事等、その増設費用(増築に係る躯体工事費は含まない)に限り、三世代同居対応改修工事として補助対象とします。
「子育て世帯向け改修工事」
浴室の面積を確保するための拡張工事を実施するための増築等、「子育て世帯向け改修工事の内容」に、増築を含む旨記載のあるものが対象です。

「防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事」
浸水リスクの低い場所へ電気設備を設置するため電気室を増築部分に移設するための増築、防災倉庫を設置するための増築等、防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事を実施する上で必要な増築工事を補助対象とします。

三世代同居対応改修工事、子育て世帯向け改修工事、防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事に関係しない増築(書斎を作るための増築工事等)は補助対象外です。

詳しくは「三世代同居対応改修工事の内容」、「子育て世帯向け改修工事の内容」、「防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事の内容」資料を、評価室事務局HPから参照してください。
https://r06.choki-reform.com/doc/three_households_r06.pdf
https://r06.choki-reform.com/doc/child_r06.pdf
https://r06.choki-reform.com/doc/bosai_r06.pdf
Q
子育て世帯向け改修工事の発注者要件について、発注者が若者ではない場合、年度当初又は交付申請日に子どもがいる世帯であること、とあるが、交付申請時には同居する子どもが居ないが、リフォーム工事が終了した段階で別に住んでいた子ども世帯と同居する場合、子育て世帯向け改修工事の発注者要件を満たすものとして良いか?
A
交付申請時に子どもが同居していなくても、リフォーム工事が終了した後、子どもを含めて生活する場合、発注者要件を満たすと認めます。 この場合、完了実績報告書に、発注者を含む世帯の住民票の写しを添付して、子育て世帯向け改修工事の発注者要件を満たすことを確認できるようにしてください。完了実績報告時点で確認できなければ、子育て世帯向け改修工事に関する補助金は、交付されません。
補助額
Q
耐震補強上、増築工事になる構法を採用した場合等、評価基準適合のために必要な増築部分の工事費も補助対象になりませんか。
A
原則、増築部分は対象外ですが、専ら耐震性の評価基準適合のための増築(バルコニーの先端に耐震補強のフレーム設置による面積増、共同住宅における共用廊下の拡幅等)にあたる場合は、補助対象とすることができます。