長期優良住宅化リフォーム推進事業
長期優良住宅化
リフォーム推進事業

国立研究開発法人 建築研究所

Q&A

キーワード:既存設備の更新


1.事業内容

三世代同居対応改修工事
Q
増設に合わせて既存の設備を改修する場合、既存の部分の工事も「三世代同居対応改修工事」の対象になりますか。 例:キッチンを増設する際に、既存のキッチンを移設又は入替える場合、既存部分の工事費も対象になるか。
A
既存の設備の改修については、「三世代同居対応改修工事」の対象にはなりません。 なお、三世代同居対応改修工事として浴室を増設する際、例えば、木造住宅において、あわせて既存の浴室をユニットバス化する場合は劣化対策として「特定性能向上工事」に、既存のトイレを節水型トイレに交換する場合は「その他性能向上工事」に該当し、補助対象となります。
Q
浴室の増設に伴い給湯器を更新する場合、補助対象になりますか。 既存のものと給湯器を共有する場合、給湯器の設置に伴う対象工事費はどのようになりますか。
A
浴室の増設に伴う給湯器の更新は対象となります。 既存のものと給湯器を共有する場合も対象です。ただし、増設する浴室と接続されている給湯器のみが補助対象となります。
省エネルギー対策
Q
給湯機が1住宅に2箇所設置されている場合で、それぞれ潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)、ヒートポンプ式給湯器(エコキュート)に交換する場合、両方が補助対象となるか。
A
給湯機の種類を問わず、給湯機は1住宅1箇所のみ対象とします。補助対象とならない給湯器については、性能、種類を問いません。
Q
床暖房は補助対象ですか。
A
補助率方式の場合で、既存の暖房設備から効率が10%向上する場合に限り補助対象となります。

詳細は別紙11(PDF)、別紙12(PDF)を参照ください。

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Q
省エネルギー対策として、エネファームは補助対象ですか。
A
補助率方式の場合は補助対象となります。単価積上方式では、単価が設定されていませんので補助対象になりません。
・既存の住宅の状況が評価基準を満たしておらず、リフォームにより評価基準を満たすようになれば、エネファーム等も特定性能向上⼯事として補助対象になります。
【例1】既存の住宅が省エネルギー対策等級3に満たない状態から、躯体・開⼝部を断熱化、エネファーム、エコキュートの⾼効率な給湯器を導⼊、省エネルギー対策の評価基準(1)の①〜③のいずれかを満たすようになる場合
【例2】既存の住宅が断熱等性能等級4に満たない状態から、躯体・開⼝部を断熱化、エネファーム、エコキュートの⾼効率な給湯器を導⼊、省エネルギー対策の認定基準(1)、(2)のいずれかを満たすようになる場合
【例3】改修タイプA〜Dは、以下の状態から評価基準を満たすリフォームを⾏う場合
・対象とする居室の開⼝部・躯体の断熱性等が評価基準に満たない状態 かつ 給湯器がエネファーム、エコキュートではない状態
・エネファーム、エコキュートを補助対象とする場合、躯体・開⼝部と給湯器の両⽅の既存状態が、性能に満たないことを確認できる資料を提出していただきます。具体的な提出資料の内容等は、別紙14で⽰します。
・既存状態の確認ができない場合、エネファーム、エコキュートについては、省エネルギー対策であっても防災・レジリエンス性向上⼯事と同様に、補助対象⼯事費は45万円が上限になり、その他性能向上⼯事になります。
・防災・レジリエンス性向上⼯事に補助対象額の上限が設けられたため、省エネルギー対策でもエネファーム、エコキュートについて、補助対象とする場合の条件を設けます。

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補助額
Q
補助率方式で、複数箇所のトイレ交換(節水型トイレへの交換)があった場合、いずれか1箇所が補助対象になるが、任意の箇所を補助対象として良いか。
A
最も安価なものを補助対象とします。