Q&A
キーワード:維持管理・更新の容易性
1.事業内容
構造躯体等の劣化対策
- Q.
木造の劣化対策において「維持保全の強化」を図る場合、具体的にどの部位の点検を計画すればよいでしょうか。例えば、基礎高さ300mm以上、かつ、雨はね防止措置+維持保全の強化を行う場合、点検対象はどこでしょうか。
- A.
各性能項目ごとに必要な点検対象部位は、別紙7(PDF)をご参照ください。例えば、基礎高さが300mm 以上で雨はね防止措置を講じる場合における「維持保全の強化」の対象部位は、土台、床・床組です。
PDFファイルを開く
補助額
- Q.
補助率方式の場合、維持管理・更新の容易性を向上させるための工事はどこまで補助対象になりますか。
- A.
給排水管の更新工事としては、次のいずれかに該当する工事は「特定性能向上工事」として補助対象になりえます。
・配管の一部がコンクリートに埋設されている状態から、埋設されない位置に設置し直す工事
・専用配管が他住戸に設置されている状態の是正工事
・給水管を先分岐方式からさや管ヘッダー方式に更新する工事配管の更生工事(ライニング工事)などの工事については、インスペクションにおける指摘がある場合には、「その他性能向上工事」としてとして補助対象になりえます。
これまで、鋼管を腐食等しにくい材質等の管に交換する工事を特定性能向上工事として認めてきましたが、評価基準で評価することができない工事に該当するため、令和6年度から特定性能向上工事と認めないこととします。
令和5年度に全体設計承認を受けて令和6年度も工事を行う場合に限って、特定性能向上工事として認めます。