Q&A
キーワード:事業者登録
2.事業の実施方法
事業者登録
- Q.
リフォーム事業と買取再販事業のどちらも行う事業者の場合、どちらで登録すれば良いか。
- A.
リフォーム事業と買取再販業者の両方に、別々に登録してください。
- Q.
事業者登録の単位はどうすれば良いですか。
- A.
法人の支店や事業者ごと、法人として1つの登録をすることも可能です。 最小単位は、決裁単位(契約書を結べる単位)としてください。 また、当事業の実施支援室又は評価室事務局からの問合せに速やかに対応可能な単位としてください。
- Q.
令和5年度事業以前に、事業者登録をしていましたが、令和6年度事業でも改めて事業者登録をする必要がありますか。
- A.
過去の本事業において、事業者登録がなされていた事業者であっても、改めて事業者登録をしていただく必要があります。但し、令和5年度に事業者登録を行って、事業者情報が公表されていた事業者については、令和6年度の事業者登録開始時(令和6年4月5日)に、評価室事務局よりアカウント発行のメールを、toroku@choki-reform.comよりお送りしています。このメールに記載された情報を用いてログインしていただき、登録された情報が変更されていないかを確認して事業者登録を行うことができます。
- Q.
ホームページで公開された事業者情報に変更がある場合はどうすれば良いのでしょうか。
- A.
事業者ポータルサイトから登録、公表された事業者情報は、ホームページに公開された時点で、事業者ポータルサイトでは変更することはできなくなります。
変更がある場合、事業者ポータルサイトから変更届をダウンロードして必要事項を記入、実施支援室に届け出てください。 - Q.
事業者登録を削除したい場合はどうすれば良いのでしょうか。
- A.
当事業を利用する場合は、事業者登録及びホームページ上の公開情報を削除する事はできません。
当事業を利用しない場合は実施支援室(https://www.choki-r-shien.com/r6/inquiry.html)までお問合せください。
着手時期等
- Q.
変更契約の日付が、事業者情報の公表日以降であれば良いか。
- A.
当初結んだ契約(原契約)書の日付が、事業者情報の公表日以降である必要があります。
- Q.
事業者登録前にインスペクションや長期優良住宅の認定申請を実施しても良いか。
- A.
構いません(インスペクションは実施日から1年以内に工事着手する必要があります)。 ただし、インスペクション等の費用については事業者登録後に契約し実施したもののみ補助の対象となります。
- Q.
交付決定前に工事請負契約や工事着手をしても良いでしょうか。
- A.
工事請負契約について、事前採択タイプの場合は採択後、通年申請タイプの場合は事業者登録後に行ってください。
工事着手は、原則交付決定後としますが、事業タイプにより以下のタイミングで工事着手することができます。
・評価基準型は、住宅登録後
・認定長期優良住宅型は、住宅登録後かつ所管行政庁への認定申請後
住宅登録後交付決定がされなければ補助金の交付対象とはなりません。
※ 認定長期優良住宅型は、長期優良住宅(増改築)認定の申請前に工事着手すると
認定を受けられず、補助申請の交付決定を受けられませんのでご留意ください。