Q&A
キーワード:過年度の取扱い
1.事業内容
対象事業
- Q.
平成25年度から令和4年度に実施された本事業で補助金の交付を受けた住宅は、今回も応募できますか。
- A.
本事業(平成25年度以降の事業)において、一住戸が本事業補助金の交付を受けられるのは原則1回限りとしますので、応募できません。
ただし、過去に実施していない三世代同居対応改修工事を行う場合、以下の要件を満たせば応募することができます。
・インスペクションを実施、その指摘を受けた劣化事象の補修
・インスペクション等を踏まえた維持保全計画の改定
・劣化対策と耐震性、省エネルギー対策の評価基準を満たしていることの確認(この場合、性能向上工事は補助対象になりません。)
2.事業の実施方法
事業者登録
- Q.
令和5年度事業以前に、事業者登録をしていましたが、令和6年度事業でも改めて事業者登録をする必要がありますか。
- A.
過去の本事業において、事業者登録がなされていた事業者であっても、改めて事業者登録をしていただく必要があります。但し、令和5年度に事業者登録を行って、事業者情報が公表されていた事業者については、令和6年度の事業者登録開始時(令和6年4月5日)に、評価室事務局よりアカウント発行のメールを、toroku@choki-reform.comよりお送りしています。このメールに記載された情報を用いてログインしていただき、登録された情報が変更されていないかを確認して事業者登録を行うことができます。