Q&A
キーワード:交付決定
2.事業の実施方法
着手時期等
- Q.
交付決定前に工事請負契約や工事着手をしても良いでしょうか。
- A.
工事請負契約について、事前採択タイプの場合は採択後、通年申請タイプの場合は事業者登録後に行ってください。
工事着手は、原則交付決定後としますが、事業タイプにより以下のタイミングで工事着手することができます。
・評価基準型は、住宅登録後
・認定長期優良住宅型は、住宅登録後かつ所管行政庁への認定申請後
住宅登録後交付決定がされなければ補助金の交付対象とはなりません。
※ 認定長期優良住宅型は、長期優良住宅(増改築)認定の申請前に工事着手すると
認定を受けられず、補助申請の交付決定を受けられませんのでご留意ください。