Q&A
キーワード:事前採択タイプ
1.事業内容
対象事業者
- Q.
設計事務所は提案者となれますか。
- A.
事前採択タイプ(提案型)においては、グループ提案の一員となることはできますが、代表提案者になることはできません。 交付申請等の手続きを行う補助事業者は、施工業者又は買取再販業者に限ります。
- Q.
事前採択タイプでグループの構成者となっている場合、個社で別の提案をすることはできるのでしょうか。
- A.
グループを構成する施工業者及び買取再販業者は、単独で他の提案をすることや、他のグループに所属して他の提案をすることが可能です。また、通年申請タイプでの申請も可能ですが、その場合は、改めて事業者登録を行うことが必要です。
- Q.
事前採択タイプ(提案型)におけるグループ提案の場合、構成者に何かしらの制限はあるのでしょうか。
- A.
グループ構成者には、施工業者、買取再販業者、建築士事務所等がグループ構成者になることができます。 ただし、施工業者及び買取再販業者以外の者が補助事業者になることはできませんので、グループ構成者を記載する様式1-2(1)、様式1-2(2)、様式1-2(3)には補助事業者になることができる施工業者及び買取再販業者のみを記載してください。 建築士事務所等、施工業者又は買取再販業者以外の者がグループに参加する場合は、様式4-2又は参考資料において、グループの構成を示してください。
- Q.
グループ提案の場合、交付申請もグループで行うのでしょうか。
- A.
グループ構成員である施工業者又は買取再販業者が、個社で補助金交付申請等の手続きを行い、補助金を受け取ります。補助額の上限はグループ全体で採択額を超えることがないように、グループで調整してください。
2.事業の実施方法
審査
- Q.
提案が採択された場合、提案している案件の100%が採択されるのでしょうか。それとも部分的に採択されることがあるのでしょうか。
- A.
必ずしも提案案件の100%が採択されるとは限りません。部分的に採択される可能性があります。