Q&A
キーワード:耐震改修
1.事業内容
対象事業
- Q.
増築部分の工事は補助対象にならないのか。
- A.
原則として増築部分については、住宅全体の性能に係る工事であっても補助対象になりません。ただし、「仮に増築しなかったとしても実施していたであろう工事分」に限り増築部分の工事を補助対象とします。
(例①)【耐震改修】
増築しない仮定で耐震診断を行った結果、耐震性の基準を満たすために必要な補強工事分については、補助対象とする。例えば、増築しない状態で耐震補強の内容を検討し、筋かい5本を追加する必要があるとすれば、増築部分を含めて筋かい5本分まで補助対象とする。増築をしない仮定で行う耐震補強の水準(Iw値等)は、実際に計画をする住宅全体の耐震性の水準と同水準とする。
(例②)【外壁の断熱改修】
既築部と増築部の境界部分にあり、増築により撤去される外壁等、仮に増築しなかった場合に断熱改修していたであろう部分については、その面積分に限り増築部分を補助対象とする。例えば、撤去される外壁が20㎡であった場合、増築部分については20㎡分に限り断熱材の設置費用を補助対象とする。
但し、子育て世帯向け改修工事、防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事において増築工事を含めて補助対象とすることができる場合があります。詳しくは「子育て世帯向け改修工事の内容」、「防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事の内容」をご参照ください。
⇒https://r06.choki-reform.com/doc/child_r06.pdf
⇒https://r06.choki-reform.com/doc/bosai_r06.pdf
(例③)【開口部の断熱改修】
既築部と増築部の境界部分にあり、増築により撤去される外壁に設置されている開口部等、仮に増築しなかった場合に断熱改修していたであろう部分については、その数の分に限り増築部分を補助対象とする。なお、単価積上方式の場合は、リフォーム前の開口部の大きさ以下の単価を用いる。
例えば、リフォーム前に「中」が2箇所設置されており、増築部分に「大」を1箇所と「小」を2箇所設置した場合、「中」1箇所、「小」1箇所が補助対象となる。当然、リフォーム前から断熱性能が向上しているか確認する必要がある。
なお、補助率方式を用いて上の取り扱いを行う場合、補助対象工事を箇所あたりで計上する等、増築部分とそうでない部分を明確に区分できるように内訳明細を作成してください。
耐震性
- Q.
単価積上方式で、筋かい設置と、金物補強を併用します。どのように単価を積み上げれば良いですか?
- A.
同一箇所の耐震補強は、補強方法に応じて、3種類の工事単価(耐力壁設置(外壁側から施工)、耐力壁設置(室内側から施工)、金物補強)のいずれか1つを計上してください。
- Q.
昭和56年5月以前の住宅において筋かいを増やす必要が生じたが、ホールダウン金物で基礎への固定ができない。このような場合の対処方法が知りたい。
- A.
原則として、N値計算によりホールダウン金物を必要としない範囲で壁の補強を行うようにしてください。又は基礎からの固定を必要としない柱脚固定を行う金物が製品化されています。そのような製品の活用をご検討ください。
- Q.
無筋基礎の住宅において、耐震性を確保するための改修としてどのような手法が考えられるか。
- A.
次のいずれかの補強法によることが考えられます。
・平成17年国交省告示第566号に基づく補強(いわゆるツイン基礎補強)
・(一財)日本建築防災協会において、「住宅等防災技術評価制度」が実施されておりますので、当協会で評価を受けた技術を用いることが考えられます。下記のHPより評価を受けた技術を閲覧できます。
https://www.kenchiku-bosai.or.jp/evaluation/page-150/page-1090/