Q&A
キーワード:雨はね防止措置
1.事業内容
構造躯体等の劣化対策
- Q.
基礎高さが300mm以上400mm未満の際に用いる代替措置である「雨はね防止措置」とは何ですか。
- A.
軒・庇の出を900mm以上とすること、基礎外周に人工芝、芝、砂利等を敷設すること、雨樋が設置され適切な維持保全計画が定められている場合など、土台、外壁へ軒先から流下する水のはね返りを防止する措置をいいます。
- Q.
雨樋の設置工事は、雨はね防止措置として補助対象となりますか。
- A.
現状、雨樋が設置されていない状態から、雨はね防止に有効な位置に雨樋を設置し、適切な維持保全計画が策定される場合、雨はね防止措置として特定性能向上工事となります。既に雨樋が設置されている場合は、インスペクションにより劣化が指摘された場合に限り、その交換等の工事がその他性能向上工事として補助対象になります。