Q&A
キーワード:違反建築物
1.事業内容
評価基準
- Q.
過去にカーポートの増築が行われている。 本来確認審査を受ける必要があったが、必要な手続きを行っていなかった。 容積率・建蔽率等には余裕があり、住宅本体は新築時から変更がなく問題はない。 特定行政庁からは、是正報告書を提出してもらえば良いと指導があった。 この報告書を提出して、行政庁に受理された後であれば、本事業で交付申請を行うことができると考えてよいか?
- A.
あくまでも容積率等の集団規定や、耐震性等の単体規定には問題がない状態で、過去に本来必要であった確認審査手続きが行われずに、何らかの建築行為を行われている場合、いわゆる手続き違反の状態になります。 特定行政庁に相談の上、是正報告書提出など指示された手続きを行う、又は改めて手続きは必要ない旨、特定行政庁の回答があったことを確認していただければ、本事業を利用することは可能です。 集団規定又は単体規定に違反状態のある住宅は、違反状態が改善されない限り本事業の補助対象にすることはできません。