長期優良住宅化
リフォーム推進事業
HOME
お知らせ
重要なお知らせ
新着情報
新着情報一覧
登録事業者情報の公表
事業概要
事業概要
認定長期優良住宅型について
長期優良住宅(増築・改築)認定基準
[概要]について
概要資料等
交付要綱・交付規定
補助金交付申請等マニュアル
よくある質問
要件の詳細
補助を受けるための要件
補助対象となる工事
住宅の性能向上工事
特定性能向上リフォーム工事
その他性能向上リフォーム工事
三世代同居対応改修工事
子育て世帯向け改修工事
防災性・レジリエンス性の向上改修工事
評価基準等
申請手続きについて
電子申請システムの入口
申請タイプ
対象期間
補助金交付申請等の手続きについて
事業者登録関係
アカウント発行
事業者ポータルサイト入口
書類(様式)等のご案内
申請等の様式(申請用書類)
現況検査チェックシート等
維持保全計画書の参考様式等
交付申請書類に添付する図面の記入例
お問い合わせ
お問い合わせ
アンケートへの回答
Q&A
Q&A
Q&A内で参照している別紙
その他
登録講習の実施機関
取組み事例集
シンポジウム配布資料
説明会資料
過去の提案・採択件数
過去の募集要領等
令和5年度事業
HOME
Q&A
Q&A一覧
Q&A
キーワード:
建築士
1.事業内容
対象事業
Q
.
リフォーム計画や維持保全計画の作成は建築士が行う必要がありますか。
A
.
リフォーム計画や維持保全計画の作成は、建築士以外の方が実施することが可能です。 当事業実施上、建築士の方が行う必要があるのは、建築士法上、建築士の独占業務に該当する行為です。
・リフォーム計画が評価基準に適合していることの確認
・リフォーム後の住宅が計画通りに施工されたことの確認
なお、建築士事務所登録された事務所に所属する建築士に依頼する場合に限り、上記の行為に係る経費を補助対象とすることができます。
建築士
維持保全計画
2.事業の実施方法
申請手続き
Q
.
完了実績報告時に、リフォーム後の性能の適否はどのように確認するのでしょうか。
A
.
全ての事業タイプにおいて、建築士が現地確認等により申請したとおりに工事が行われているか確認してください。
建築士
工事結果の確認方法
完了実績報告