Q&A
キーワード:併用住宅
1.事業内容
省エネルギー対策
- Q.
開口部の仕様基準において、「一戸建ての住宅」と「共同住宅等及び複合建築物の住宅部分」に分かれて規定されていますが、併用住宅の場合はどちらを適用するのでしょうか。
- A.
本事業においては、併用住宅等であっても住宅の形状が一戸建て住宅に近いものであれば、「一戸建ての住宅」の基準を適用することとしてください。
対象事業
- Q.
店舗や事務所等との併用住宅は補助対象ですか。また、住宅へ用途変更する場合のリフォームは補助対象になりますか。
- A.
リフォーム前後の両方で、床面積の過半が住宅である場合は補助対象です。 ただし、専ら住宅以外の用途に用いる設備等(店舗の来客用トイレの交換等)は補助対象外です。 構造躯体のリフォーム等、住宅部分と共用する部位については、按分等によって住宅部分の補助額を算定できる場合、住宅部分のみ補助対象とすることができます。
- Q.
車庫や店舗の面積を床面積に算入できるか。
- A.
車庫や店舗の面積は床面積に含めることはできません(1の階の床面積、全体の床面積の両方共、含めることができません)。