Q&A
キーワード:技術的審査
2.事業の実施方法
審査
- Q.
交付申請書類の添付書類で、リフォーム工事内容を示した平面図等とリフォーム前の平面図等を添付する事になっているが、平面図に出てくる変更がほとんどなく、例えば平面図上の変化が浴室のみである場合等でもリフォーム前後の平面図が必要か?
- A.
技術的審査では、リフォーム前後の状況を確認して、補助対象となるか、特定性能向上工事とすることができるか、等を確認しています。 例えば平面図上の変化が浴室リフォームの場合、リフォーム前の状態が、在来浴室か、ユニットバスかによって、特定性能向上工事か、その他性能向上工事か、判断が分かれます。 従って、リフォーム前後の図面に基づき在来浴室かユニットバスか確認するため、リフォーム前後の平面図等を提出していただくことが必要です。 ただし、比較的軽微なリフォーム工事であって、どちらかの平面図に書き込みを行うことにより、審査に必要な情報をしめすことができるのであれば、それでも構いません。審査上不足する情報については技術的審査の中で指摘しますので、追加で資料を提出してください。